在留カードとみなし再入国制度
在留カードは、再入国許可の中でも活用されます。
通常の再入国制度は、これまでと同じく存続しますが、有効期限のある在留カードがあると、みなし再入国制度を活用し、出国してから1年以内であれば、そのカードをパスポートとともに提示するだけで、再入国をすることが可能になります。
もし、2012年3月1日に日本を出国するのであれば、帰国が2013年3月1日前ならば、在留カードによるみなし再入国制度が利用できます。
このケースで、日本への再入国が、2013年4月5日になるようなケースでは、1年以上経過しているので、在留カードを提示するだけで許可が出るみなし 再入国の制度が利用できません。あらかじめ日本の入国管理局で再入国許可を受けてから出国することになります。これは、従来から存在する方式で、手数料を 支払い、証印シールをパスポートに貼ってもらうものです。
新設された5年の在留期限のある在留カードを持っていれば、その期間内であれば、何度でも日本と外国の出入りが可能です。ただし、出国期間が続けて1年を超えてしまうケースでは、このみなし再入国制度は利用できません。
なお、再入国許可の有効期間も在留カードの有効期限に合わせて、最大3年から5年となります。
一度日本から出国しても、従来の再入国許可の証印シールが貼ってあるパスポートがあり、この期間内に日本に戻ってくるのであれば、在留資格を失うことはありません。
ただし、正当な理由がなく日本人の配偶者等が、長期間夫婦別居しているようなケースだと、再入国が認められたとしてもその後、在留資格の取消しになることがありますのでご注意ください。