証明書としての在留カード

証明書としての在留カード

外国人が日本で生活をするようになると様々な局面で、自分の存在を証明しなければなりません。例えば、銀行の口座を開設するときにも在留カードの提示を 求められますし、携帯電話(プリペイドを除く)の契約や、部屋を借りたりという不動産の契約時などにも重要な証明カードの役割をはたします。
在留カードには、高度な偽装防止の技術が入ったICチップが使用されていますので、IDカードとしての信用度も高くなります。
在留カードは法律により、携帯・提示義務があり、役所の窓口での本人確認に使われるだけではなく、日本の防犯の目的から警察官から提示を求められる場合もあります。
もし、所持していないと20万円以下の罰金に処せられます。また、犯罪者と疑われる可能性もありますので注意が必要です。とくに、大都市のターミナルで は、私服警官の職務質問が頻繁に行われていますので、必ず在留カードを携帯するようにしてください。なお、16歳未満の外国人には義務は発生しません。
在留カードの番号は、自宅等に控えを持っておくと便利です。
万が一、カードを紛失しても番号を控えておくことで速やかに再発行の手続きを受けることが出来ます。ただし、再発行を希望する場合は、決められた手数料を支払わなくてはなりません。
在留カードを失くしてしまった場合でも再発行されるというのは安心できます。その一方で携帯義務を怠ると罰金刑になることがありますのでご注意ください。
もちろん偽装した在留カードを所持していると厳しい罰則があり、国外退去処分につながることもあります。日本で生活する外国人にとって、自分と家族の命の次に大切なのが、在留カードとパスポートであることを忘れないようにしましょう。