日本で出生した外国人と在留カード

日本で出生した外国人と在留カード

日本で外国人夫婦から生まれた子どもの場合、出生から30日以内に地方入国管理局において在留資格の取得を行うことが必要です。
まず、住所地の市町村において出生届を提出します。
この段階で、外国人の世帯の住民票に子どもの名前や生年月日も記載されます。
その届けを証明資料として入国管理局で手続きをすると在留カードが発給されることになります。
尚、子どもの在留カードは16歳未満の場合には写真の無いものとなります。また、16歳未満のこどもの場合には年齢に関わらず在留期間(満了日)は16歳の誕生日が記載されます(1歳の場合でも、15歳の場合でも16歳の誕生日が在留期間(満了日)として記載されます。在留期間(満了日)までの期間が長い場合もあるので更新を忘れないようにしてください)。16歳からは写真入りの在留カードとなります。15歳6ヶ月から写真入りの在留カードへの切り替え変更手続きを受け付けてもらえるので忘れずに変更手続きをおこなってください。