在留資格更新申請と在留カード
外国人が、与えられた在留期間が満了する前にさらに日本において同様の活動を続けようとする場合、在留資格更新申請をしなければなりません。一般的にビザの更新 VISA EXTENTIONと呼ばれるものです。
在留カード交付申請書(RESIDENCE CARD APPLICATION)はここからダウンロード(PDF)できます。
従来の手続きでは、入国管理局で証印シールを貼ってもらい、それを市町村の窓口に提示し、外国人登録の記載事項を変更してもらうという手続きになっていました。在留カードの場合には入国管理局が窓口となります。
在留カードの更新
2012年7月9日以降は、新規に外国人登録証明書が発効されることはありません。また、パスポートには、上陸許可の証印シールは貼られますが、それ以 降在留資格を更新するときには、新たに証印シールの貼られることもなくなります。在留カードが、新しく渡されるのです。渡された在留カードは、示された期 限内であれば有効です。その期限が過ぎる前に、在留を続けたい場合は、更新の申請をします。更新は、通常、在留期限の3か月前から可能です。申請に対し許可が出ると、新しい在留カードが渡されます。古い在留カードは、更新時にはいったん返却(提出)しなければなりません。免許証のように古いカードには、パ ンチで穴が開けられて使えなくなります。穴が開けられた古いカードも返却されます。古いカードに裏書して使うのではありません。日本の運転免許証と同じ方 式で、更新のたびに新しいカードとなります。この点、外国人登録書とは違いますので、注意する必要があります。
一度、在留カードの発給を受けてしまえば、自分の在留期限と在留カードの有効期限が同じ月日になりますので、自分でも管理しやすくなります。
在留カードの写真と子どもの在留カード
今後は、在留カードを所有していると、在留資格更新のたびに新しいカードに切り替えなければならず、そのたびに最近撮影した写真(3cm×4cm)を提 出しなければなりません。写真は、申請の日から3ヶ月前以降に撮影したものを提出します。証明写真用に撮影されたものでないと受理をしてもらえません。た だし、16歳未満の子どもに関しては、写真のない在留カードが発給されます。子どもの場合、16歳に達してからは、在留カードが写真付のものに変更となり ます。15歳6ヶ月を過ぎた子どもであれば、写真の付きの在留カードへの変更手続きを受け付けてもらえます。
なお、16歳未満のこどもの在留カードの在留期間(満了日)は16歳の誕生日が記載されます。
永住者と在留カード
なお、永住者については、7年に一度在留カードを作り替える手続きを入国管理局にて行うことができます。注意が必要なのは、外国人で永住権を取得したあ と日本にほとんど住まず、90%以上の期間を外国で過ごしたケースなどです。この場合、永住権の取消しという制度が改正された入管法には明記されましたの で、新しく在留カードが発行されなくなる可能性があります。あくまでも生活の基盤を日本に置く外国人のためのカードなのです。
新しい在留カードについては、日本の運転免許証に制度が似ています。新しいカードが発行されるたびに古いカードは、無効になります。