在留カードと市町村窓口

在留カードと市町村窓口

外国人が、初めて日本に入国をして、居住地を定めたら、在留カードを持参して住むことになる市町村の窓口に行き、外国人住民転入届を提出します。ここ で、住所欄に記載がされます。一方、在留カードが後日交付になる外国人は、居住地を届けることで、市町村がそのデータを入国管理局に流し、入国管理局よ り、後日外国人の居住地に書留で、在留カードが送られてくることになります。
在留カードの有効期限内に、引越しをしたときなどは、入国管理局ではなく、各市町村への届けが必要になります。

住民税について

在留カードに記載されている住所地に1月1日現在で住んでいることが明らかな場合、外国人も日本人と同様に住民税の納税義務が発生します。この市町村の 住民税の支払義務を履行しない場合、その後の在留資格更新や変更、永住権の申請許可を得ることが厳しくなります。企業の健康保険に入っていない場合、住所 を定めた市町村の国民健康保険への加入義務も生じます。

外国人登録法は、廃止され、2012年7月9日の住民基本台帳違法の改正により、外国人にも住民票が発行されることになります。従来の外国人登録記載事 項証明書は、市町村から発行されなくなります。これに類する記載事項証明は、2012年7月9日以降地方入国管理局から発行されます。

住民票と住基カードとマイナンバーカードについて

一方、市町村窓口では、日本人と外国人とで構成される世帯(国際結婚により日本で暮らす家族のケース)は、世帯全員が記載された証明書(住民票の写し) が、発行可能となります。在留カードが発行された外国人の住民票には、在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了日、在留カードの 番号、中長期在留者であることが、基本情報として記載されます。従来の外国人登録記載事項証明書との大きな違いは、登録事項とされていた国籍の属する国の 住所、居所、出生地、職業、旅券番号の情報が、住民票には記載されないということです。

外国人の場合、在留資格があっても家族の事情などで、長期間祖国へ帰ることがあります。その場合は、再入国許可を得ている場合でも、原則として市町村の 窓口で転出の届出をする必要があります。今回の法律改正では、外国人が日本国内で引越しをした場合でも、転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を 受けた後、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入届をすることになります。なお、今回の法律改正で、委任を受けた行政書士が、代理人として転居など住民 基本台帳法上の手続きをすることが可能になりました。

2012年7月9日以降、在留資格の変更手続き、更新手続き、永住権の申請手続きを行う際にも外国人が、住民票の写しを提出することが求められるケースもありますので、常に正しい情報を市町村に届けておくことが必要です。

従来の日本の住民基本台帳法では、外国人住民は世帯主にはなれませんでした。今回の法律改正により、外国人住民も住民票が作成され、外国人を世帯主にす ることも可能になりました。ご主人が外国人で、奥様が日本人というケースで、外国人のご主人を世帯主としての住民票の登録も可能となります。

なお、2013年度からは、外国人でも住基ネットに加えられるので、住基カードも作ることが出来るようになります。これにより、外国人は、在留カードと住基カードという2つの写真入IDカードを所持できるようになりました。
2016年からは、新しいマイナンバー制度がスタートすることになります。
在留カード所有の外国人にもひとりひとりのIDナンバーが与えられます。また、マイナンバーがスタートすると住基カードが廃止され、代わりにマイナンバーカードが写真入りのIDカードとして活用できるようになります。
マイナンバーカードのIDナンバーは基本的に日本にいる間は変わりません。この点は発行の度に番号が変わる在留カードとは違う点です。マイナンバーの情 報は納税、社会保険料の納付状況も含まれ、これらの義務を果たしていないと、入国管理局でもオンライン検索で把握できるようになるので、在留カードの更新 に反映されることになります。