在留カードと地方入国管理局

在留カードと地方入国管理局

在留カードで記載事項に変更があったときには、住所関連情報を除き、地方入国管理局の窓口で、変更の届けを提出します。届出が必要になる変更情報とは、氏名、国籍などです。もし、在留カードを失くした場合は、再交付の申請を地方入国管理局で行うことができます。
今までとの大きな違いは、自分の就職や身分関係に何か変化が生じたらすぐに入国管理局に報告を行い、データを書き換えてもらわなくてはならないということです。入国管理局では、報告をもとに在留カードの裏側に新しいデータを記載することになります。

在留資格の変更

特に重要な点は、在留資格の変更です。基本的に、会社を退職して3か月経過して、他の企業に転職しないでいると在留資格が取消しの対象になり、在留カードも無効となります。
基本的には企業が、ハローワークへ電子送信の方法を使って、外国人の就職と退職の情報を提供しなければなりません。情報提供の義務化が雇用対策法で定められています。

雇用対策法

本人が届出をしなくても雇用対策法で、企業は、退職した外国人社員の情報をにハローワークに10日以内に提供する義務があります。この義務の中には、外 国人の在留カードの番号(ID番号)も含まれており、ハローワークからオンラインで入国管理局に月に1度の割合で外国人の就労と退職の情報が伝わります。 企業に対する罰則(罰金30万円)の運用も強化される予定ですので、かなりの確率で、この外国人社員の退職に関する情報は、入国管理局に流れるようになり ます。

離婚

身分系でも、離婚した場合には14日以内に入国管理局にその事実を伝えなければならなくなりました。この規定にもかかわらず、その事実を本人が6か月以 内に、入国管理局に伝えていないと、在留資格取消しの対象になります。市町村に離婚届を出していれば、日本人の配偶者としての在留資格を失うことになりま す。ただし、日本国籍の子どもの親権があり、日本で生活をしなければならない必要性があれば、定住者への在留資格変更が認められる可能性はあります。結婚 した期間が3年以上あるケースなどでも在留資格変更が認められる可能性があります。このようなケースに該当する外国人の場合は、在留資格の変更手続きをし て新しい定住者としての在留カードを取得することになります。

また、外国人が日本人と死別した場合などでも、戸籍謄本等証明資料を添付してその事実を14日以内に地方入国管理局に届けなければなりません。
離婚をしていなくても、別居の事実がある場合にも、その件に関しても報告の必要があります。正当な理由がなく、別居を6ヶ月以上しているとやはり虚偽結婚とみなされ、在留資格の取り消しになります。
正直に退職の情報を入国管理局に報告しないと、素行不良としてその後日本に滞在することが厳しくなることをあらかじめ理解しておかなければなりません。