在留カードとは何か?

在留カードとはなにか

在留カードは、改正入管法の中で初めて登場した証明書の役割を果たすカードで、従来の外国人登録証明書とは違うカードです。外国人が、3カ月月以 上日本に滞在する権利を証明する許可証とお考えください。ただし、短期滞在の延長が認められた場合は、3か月以上日本にいる場合でも在留カードは発給され ることはありません。

在留カードについての英語資料(PDF版)

在留カードの発行

在留カードは、入国管理局により発行され、基本的に3ヶ月以上日本に滞在をする外国人にのみ発給されます。市町村から発給されていた外国人登録証明書と 発行元が異なります。現在所有している外国人登録書の有効期限が、2012年7月9日以降の場合は、現在お持ちの外国人登録書がそのまま更新されることは ありません(有効期限のある外国人登録書はみなし在留カードとして効力があります)。次回の在留期限の更新のときに在留カードに切り替わります。
もし、在留資格の期限が、外国人登録証明書の期限より長い場合は、2012年7月9日以降、在留カードに変更することをお奨めします。現状では、入国管 理法の在留期限と外国人登録証明書の有効期限の年月日は一致していません。例えば、在留期限が、2013年12月2日で、外国人登録書の有効期限が、 2012年9月11日の場合は、もはや外国人登録証明書のデータは、更新されないので、それまでに入国管理局に行き、在留カードの発給の手続きを受けてく ださい。
一度、在留カードの発給を受けてしまえば、自分の在留期限と在留カードの有効期限が同じ月日になりますので、自分でも管理しやすくなります。

在留カードとみなし在留カード(永住者と有効期限のある外国人登録証明書)

2012年7月9日以降は、新しく日本に入国する外国人に外国人登録証明書が発行されることはありません。それまでに発行された外国人登録証明書については、有効期限内であれば、「みなし在留カード」として使用することが出来ます。
「永住者」の方の場合、2015年7月8日までに在留カードに変えればいいので、それまでの期間は、「外国人登録証明書をみなし在留カード」として利用 できます。別の言葉で言うなら、外国人登録証明書の有効期限が切れてしまっていても、「永住者」は、「2012年7月9日以降に有効期限が切れた外国人登 録証明書」を所持していれば2012年7月9日以降、3年間(2015年7月8日)までは、在留カードを持っていなくても違法ではないということです。
なお、永住者のみなし在留カードはあくまでも「永住許可を受けた人」だけなので、「永住許可」以外の在留資格をもつ方の場合には外国人登録証明書の有効 期限がくれば「みなし在留カード」とは見なされなくなるので間違えないようにしてください。また、ビザの有効期限では無くあくまでも外国人登録証明書の有 効期限が対象となるのでこれも間違えないようにする必要があります。
現在、外国人登録書を所有している外国人の方でも、希望すれば、地方入国管理局において在留カードへの切り替えの手続きをすることができます。
そのための申請用紙は、法務省入国管理局のホームページからダウンロードして入手することができます。もうすでに、在留カードの事前申込みは始まってい ます。現在、記入した申請書を持参し、地方入国管理局で手続きをすると、2012年8月中旬までに在留カードを入手することが出来ます。外国人登録証明書 のBで始まる番号とは全く違う番号が、新しい在留カードの番号として各人に与えられます。

在留カードの便利な点

従来と違い、在留カードがあれば、再入国の手続きをしなくても1年以内であれば、日本に戻ってくることが出来ます。これが大きな利点です。これより長い 期間日本に帰らない場合は、従来と同じ再入国許可の申請を入国管理局の窓口でして、証印シールを貼ってもらい出国します。もしも、在留期間の残りが1年以 内の場合は、その在留期限までに日本に再入国する必要があります。常識的には、大抵の外国人の方は、在留カードを使用したみなし再入国制度を利用すると想 定されます。

とりあえず、2012年7月9日の段階では、一部の国際空港(成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港)で発給が始まります。このカードを持ってい ることが、正当に3か月以上日本に滞在することを認めてもらえる証拠となります。それ以外の空港や港から入国した場合には、すぐに在留カードは、発給され ず、後日、本人宛に書留で送られてきます。ただし、そのためには、自分が居住することになる市町村の窓口で、住民登録を行う必要があります。この手続きを すると市町村の窓口からオンラインで入国管理局の担当部署へ住居情報が送られ、そのデータを元に、入国管理局から本人宛に在留カードが届くのです。逆に、 成田や羽田など即時配布の在留カードを取得した場合は、2週間以内に自分の居住することになる市町村の窓口へ行き、住民登録の手続きをして、在留カードに も住所の記載をしてもらいます。これらの手続きをしないまま日本に滞在していると、法律違反となり、罰則の対象となりますので、ご注意ください。

観光や興行などで、3か月以内日本に滞在する人には在留カードは、発行されません。外交、公用の在留資格の方も在留カードの対象外です。

短期滞在と在留カード

今回の改正では、短期滞在の在留資格の場合は、在留カードは、発行されることがありません。たとえ、やむを得ない理由で3か月以上の在留期限の延長が認 められたとしても、在留カードは、短期滞在の在留資格の人には、発給されません。あくまでも、パスポートに証印シールが貼られるだけの対応になります。

不法滞在者と在留カード

また、従来の外国人登録証明書と違い、不法滞在者に在留カードが発行されることはありません。3ヶ月以上日本にいるのに在留カードを持っていない場合、 原則として不法滞在者とみなされるわけです。もし、警察官から職務質問を受けたときに、在留カードの提示がないとその外国人は、不法滞在とみなされること になります。ID番号として自分の在留カードの番号は、暗記するか財布の中にメモをいれておくなどして、必要なときにすぐに取り出せるようにすることが重 要です。日本社会で生活するにあたり、事あるごとに、在留カードの番号とその有効期限を尋ねられますので、ご注意ください。