マイナンバーと在留カードについて
2016年1月からスタートするマイナンバー制度と在留カードについて説明します。
日本では、2016年1月から新しい個人情報管理制度であるマイナンバー制度がスタートします。外国人も在留カードを取得している方であれば、12ケタのマイナンバーが割りあてられます。
マイナンバーは、ID番号として日本国内の行政手続きで幅広く活用されることになります。
マイナンバーを取得していないと、日本に住んでいるという実態がないということを意味しますので、永住者の方は、特に注意が必要です。
日本での納税義務の管理にマイナンバーは、広く活用されることとなりますので、この番号を持っていない場合は、納税義務を果たしていないということで、永住権の取り消しの証明になる可能性があります。
外国人にとって、2016年1月から交付が予定されている写真入りの個人番号カードの申し込みは、重要です。在留カードと違い、マイナンバー個人カードは、常時携帯義務がないので、家に保管しておくことができます。災害時など、いざというときの本人確認の身分証明には、便利です。
日本では、二種類以上のIDカードの提示を求められることもありますので、このような場合に、マイナンバーの個人情報カードを利用することができます。
マイナンバーは、会社勤めの外国人の場合には、源泉徴収票を作成してもらうとき、健康保険や雇用保険、年金などの手続き時に勤務先に伝える必要があります。もし、自分の番号を忘れてしまった時には、住民票に記載がありますので、それを入手することで、確認できます。
2016年1月からは、インターネットで、マイナポータル名称のサイトで、個人情報の記録を確認できるようになりますので、便利です。外国人の方で、マイナンバーに関するお問い合わせのある方は、
電話番号 0120-0178-26 (英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語対応)
までおかけください。
在留カードは、入国管理局の手続きの際に主に使われ、身分証明書も役割を果たします。これに対し、日本人も同様に所持することになるのが、マイナンバー個人情報カードです。日本において、納税や市区町村の手続きをするときに、写真入りのマイナンバー個人情報カードが、個人情報を確認するという観点で、非常に大きな意味を持つことになるのです。
2022年3月からは外国人本人によるマイナンバーカードによるオンライン申請ができるようになりました。