在留カードのことがわかるガイド
在留カードのことがわかるガイドのホームページをごらんいただきありがとうございます。
このページでは2012年7月9日から日本で導入された、新しい入国管理法にもとづく在留カードについて情報をご提供いたします。
なお、旅行や興行で3ヶ月以内の滞在者へは今までと同じようにパスポートへの証印のみとなり、在留カードは発行されません。在留カードの対象者は基本的には3ヶ月以上の日本国内滞在者となります。
新しい入国管理法では在留資格の管理方法が今までとは大きく変わり、ICチップ入りの在留カードが発効されることになります。この在留カードに記載されている内容がその人のビザの内容となります。
これにより、いままでのシステムが大きく変わります。この在留カードは、英語では、RESIDENCE CARDと呼ばれることになりました。
2012年7月9日の在留カード導入により、外国人住民基本台帳制度もスタートし、外国人の在留に関する管理制度が変わりました、また雇用対策法も改正されるので、在留外国人の方と外国人を雇用している企業の担当者に向けた在留カードの正しい情報をご提供いたします。
在留カードの発行・更新手続きは入国管理局で行います。今までのように外国人登録証明書を発行していた市役所の窓口では発行されません。また、今まで使っていた外国人登録証明書を市役所の窓口に持参すれば在留カードと交換することもありませんので十分にご注意ください。
当ホームページをご利用いただく場合には必ず上のメニューからご利用上の注意をお読みの上ご利用ください。
更新履歴
- 2022年05月04日
- 行政書士法人JAPAN VISA STATUS設立に伴い、ホームページの管理運営先を変更しました
- 2015年11月18日
- マイナンバー制度と在留カードの関係の内容修正
- 2015年10月6日
- マイナンバー制度と在留カードの関係を追加
- 2015年6月1日
- ホームページデザインを変更しました
- 2014年5月26日
- 2016年から始まるマイナンバー制度についてを追加
- 2012年09月11日
- 16歳未満のこどもの在留カードの在留期間(満了日)についてを追加
- 2012年06月15日
- 6/12の行政書士会の説明会で行われた内容を追加・訂正
- 2012年06月06日
- 在留カードとは何かに英語版の在留カード説明PDFを追加
- 2012年05月28日
- 開始